川崎で遺言について相談できる弁護士をお探しの方は、当法人にご相談ください。
当法人の川崎の事務所は、川崎駅から徒歩5分、京急川崎駅から徒歩2分の場所にあります。
遺言についてのご相談は、原則相談料無料で承っております。
「遺言を作成したいが、どのように作ればいいか知りたい」「遺言を作成したが、不備などがないか不安がある」という川崎の方は、お気軽にお問い合わせください。
ご自宅の土地や建物、現金や預貯金、有価証券その他の財産をお持ちの場合、ご自身が亡くなられた後は、相続人の方々がそれらを受け継ぐことになります。
このとき、「自分が残した財産を巡って争いが起きはしないだろうか」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。
また、相続人の中でも、特にお世話になった方へ多くの財産を残したい場合や、相続人以外でも親しくしていた方へ財産を残したい場合もあるかと思います。
そんな時は、遺言を作成することで、ご自分が亡くなった後の財産の扱いについて、ご自分の意思を反映させることができる場合があります。
遺言を作成するにあたっては、法律でルールが定められており、このルールに従っていない遺言は無効とされてしまう場合もあります。
せっかく遺言を作成しても、ルール通りに作られていなかった場合には、遺言の効力が認められないだけでなく、かえって相続人の方々を困惑させてしまう事態にもなりかねません。
遺言を作成する際には、法律の専門家である弁護士へ相談して、ご自身が作成した遺言がルールに沿っているかどうか、ルールに従って遺言を作成するにはどうすればよいのかについて確認されることをおすすめします。
また、遺言の内容は、明確に記載することも重要です。
遺言に記載した財産の中身について曖昧な点があったり、見方によって複数の解釈ができてしまったりする場合には、その解釈を巡って争いが発生することもありえます。
どのように記載すれば争いとなる可能性を減らし、適切な内容となるかについては、弁護士へご相談ください。
遺言をはじめ相続に詳しい弁護士なら、相続の紛争案件も扱っており、どのような内容が相続人同士の争いになりやすいか等を把握しているかと思います。
当法人には、相続案件を集中的に扱っており、遺言を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。
川崎で遺言の作成をお考えの方は、お気軽にご相談ください。