川崎で『遺言』なら【弁護士法人心 厚木法律事務所】まで
当法人の「遺言書無料診断サービス」では、遺言を得意とする弁護士が、相談者の方が作成された遺言書について、様々な観点からチェックさせていただきます。
遺言を作成するにあたっては、単に形式面で不備が無ければいいというわけではありません。
ご本人のご意向を最大限反映するために、どういった内容の遺言を作成すればよいのかは、家族構成や財産の状況によって変わってきます。
また、二次相続について考慮しなければならないケースや、遺留分への配慮が必要となるケース、税金面への対策が必要となるケースもあります。
当法人の弁護士は、遺言の案件を数多く取扱っていますので、安心してお任せください。
自筆証書遺言であれば、ご自宅にある便箋とペン、印鑑と封筒さえあれば、すぐに作ることができますので、ご自分で作ってみようとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
ただし、遺言を作成するにあたっては、上で述べたとおり様々な点を考慮して作成しないと、期待した効力を発揮しないどころか、かえって相続人同士のトラブルのもとになってしまうケースもあります。
遺言を作成する際には、まずは弁護士にご相談ください。